特定工程


 この度の建築基準法の改正(平成10年6月12日公布法律第100号)により平成11年5月1日から施行された法第7条の3で新しく中間検査制度が創設され、その条文の中に特定工程と言う用語が使われているので、このことについて少し解説を致します。
 法第7条の3では「特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模を限り、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事(建築確認検査の知事の指定を受けた者を含む)が建築基準法関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする」と定めており、中間検査の対象工程を特定工程として位置付けている。
 ちなみに大阪府の特定工程は平成11年7月1日施行の告示により次のようになっている。
中間検査を行なう期間は5年間、中間検査を行なう建築物の構造、用途、規模は、@一戸建住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅で床面積が50m2を超えるもの、ただし、共同住宅で地階を除く階数が3以上かつ床面積500m2を超えるものは除く。A定期報告対象の特殊建築物(大阪府建築基準法施行細則第11条第1項に規定する建築物)。指定する特定工程は、木造では屋根の小屋組の工事。RC造では2階の床の配筋工事。S造では2階の床版の取付け工事。SRC造では2階の床の配筋工事。その他の構造では屋根の工事。以下略。
 大阪府知事の指定を受けている(財)大阪建築防災センター建築確認検査機構が平成11年度中(平成11年7月1日〜平成12年3月31日)に特定工程による中間検査を行なった件数は3154件となっている。

〈(財)大阪建築防災センター建築確認検査機構 梶原 明〉