仕様基準(ポイント法)

平成15年4月1日より施工された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)及び「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」において従来の「性能基準」(PAL,CEC計算による方式)以外に新たに「仕様基準」(ポイント法)による評価方法が追加された。
 改正では2,000u以上の住宅以外の建築物に対し省エネ法に基づく届出が義務付けられ、これに伴い対象範囲が大幅に拡大された。従来の判断基準としては「性能基準」のみで書類作成に当たってはかなりの労力が必要で費用もそれなりに掛かっていた。
 今回追加されたポイント法は延べ床面積5,000u以下の建物(物販店舗等の一部地域は除く。)で用いる事ができ、複雑な計算なしで建物形状や設備機器の仕様等から決められたポイントを加減し合計ポイントが100点以上となれば基準を満足したものとされるもので従来のPAL,CECの計算による方法より作業量は大幅に減少されている。
 但し、ポイント法を使用する注意点としては、評価の精度が落ちるとの判断から従来の「性能基準」より厳しく基準が設定されている為、ポイント法で基準に満たない場合でも「性能基準」では満足する場合が起こりうる。又、ポイント法では評価できないもの(中央熱源の空調システム等)がありその場合には従来のPAL,CECの計算手法によらなければならない。

[(株)フジタ大阪支店設備設計部 原 弘幸]